こんな家に住んでみたい、こんな街で暮らしてみたいなど様々な夢や希望をお持ちのことでしょう。
しかし、まずは現実的な資金計画をお考えになることをお勧めいたします。
ここで購入価格の上限を決めていただかないと、この後の物件資料集め等が全て無駄になります。
では、どのように資金計画を立てたら良いでしょうか。
まず初めに住宅ローンはいくら借りるのか、自己資金はいくらまでご用意できるかを考え、ご購入する物件の価格を算定します。
その際、ご購入時に必要となる諸費用、物件のご購入後に発生する税金などについても考慮されることが重要です。
月々の住宅ローンの返済金額の目安としては、お住まいになられている賃貸住宅のお家賃、毎月の積み立て貯金額などを参考に算定されることが一般的です。
資金計画が決まったら、いよいよ物件探しです。
不動産市場には多種多様な物件が存在しており、それらの情報を雑誌・インターネットなどを通じて簡単に得ることができます。
しかし情報量が増え、いろいろと物件を比較検討することが可能になった反面、どの物件が本当に良い物件なのかという判断をしづらいこともあります。
そんな時は、信頼できる不動産会社に物件探しを依頼し、プロの目を利用することも一つの手段です。
古川不動産では、お客様ひとりひとりのご希望を伺い、常に最適な物件をご紹介することに努めております。是非一度ご相談ください。
ご紹介させていただいた物件で、お気に召す物件がございましたら、古川不動産の担当者がお客様にご同行しご案内いたします。
また、ご案内した物件について第三者の立場でさまざまなアドバイスをさせていただきますので、お客様はお客様自身の目でじっくりと物件をご覧になってください。
値段交渉は書面(買付証明)でやるのが原則です。
買付証明には、交渉内容以外に、契約日と手付けの金額を入れるなど具体化して、堅い商談であることを売主に意識付けさせる事がポイントです。
お客様が納得できる物件が決まったら、いよいよお申込みの手続きです。
この際、是非ともやっておきたいのが価格交渉。
しかしながら、交渉には基本ルールが存在し、時には相手にあわせた戦略やテクニックも必要です。売主と買主、一方は1円でも高く売りたいし、もう一方は1円でも安く買いたいと思うのは当然のことですから。
値段交渉は書面(買付証明)でやるのが原則です。
買付証明には、交渉内容以外に、契約日と手付けの金額を入れるなど具体化して、堅い商談であることを売主に意識付けさせる事がポイントです。
不動産売買のご契約の前にまず宅地建物取引主任者を持つ古川不動産の担当者が、物件についての重要事項を書面(重要事項説明書)にてご説明させていただきます。
次に不動産売買のご契約を締結し、取引内容や当事者の権利・義務などを確定します。
住宅ローンには公的融資・民間融資などがございますが、こちらも古川不動産にてお客様の返済計画に応じたご提案、つまり融資可能な、かつ低金利の金融機関を選定させていただきます。
ローンのお申込みに必要な主なものは、収入証明書・実印・印鑑証明ご購入される物件を特定するもの(重要事項説明書、不動産売買契約書の写し)などになります。
古川不動産が買主様、売主様の間に立ってお引渡し日を設定し、お引渡しのお手続きを行います。
主なお手続きとしては所有権の移転登記手続き(司法書士代行)、残金のお支払い、固定資産税の精算、登記費用のお支払い、仲介手数料のお支払い、鍵のお引渡しなどがあり、これらが完了するとお引渡しとなります。
全てのお手続きが完了し鍵のお引渡しが行われますと、お引越しとなります。
お引越しの際は大変お忙しくなりますので、ご希望に応じてお引越し業者のご紹介もさせていただきます。
また、古川不動産にはリフォーム業者と提携していますので、お引越し前のクリーニングからリフォームまでお任せいただけます。
STEP7とSTEP8の詳細なスケジュールにつきましては、以下の流れでご確認ください。
費用項目 | 計算方法 |
---|---|
①手付金 | 弊社の場合、30万円から50万円をご用意していただくことが多いです。 |
②収入印紙 | 売買価格により税額が確定 5千円や1万円になることが多いです。 |
費用項目 | 計算方法 |
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①融資事務手数料 (金融機関による) |
3万~5万円+消費税、もしくは融資額の1%~2%前後+消費税 |
②収入印紙 | 融資額および特約により税額が確定 |
③保証料 | 融資額の2%前後(金利に上乗せで0円のこともある) |
④あっせん料 | 5万~10万円前後(不動産会社のあっせん料。一般的にはかからない) |
費用項目 | 計算方法 |
---|---|
①仲介手数料 | 成約価格×3%+6万円+消費税(上限) |
②所有権移転 登記費用 |
司法書士の見積りによる ※価格3,000万円一戸建てで30~40万円前後 |
③抵当権設定 登録費用 |
司法書士の見積りによる ※融資額3,000万円で3万円か12万円+報酬 |
④火災保険料 | 損害保険代理店による見積りによる |
⑤固定資産税・ 都市計画税の精算金 |
残金決済日から翌年3月31日までの日割精算 (エリアによって精算方法が変わる) |
⑥管理費・ 修繕積立金の精算金 |
残金決済日から月末までの日割精算 |
⑦引越費用 | 売主の場合と同様 |
⑧その他 | 不動産取得税、リフォーム費用、電気水道ガス工事、家具購入費を概算で見積っておく |
・記入例を見て空白がないようきれいに書き、原本を提出する
・押印箇所はすべて印を押す
・諸費用ローンがあるときはその一覧表も提出する
・審査申込書と兼ねていることがある。原本を提出する
・認印でも構わない
・表裏の写しを提出
・顔写真付が望ましい
【給与所得者の場合】源泉徴収票2~3期分
【個人事業者及び確定申告者の場合】確定申告書2~3期分表付きとする
【法人経営者の場合】
・法人の決算書2~3期分科目明細付きとする
・会社の登記事項証明書も付けることがある
・オートローンなど他に借入れがある場合、残高と月支払額が分かる書類を提出する
・建物があるならその間取りがわかる書類とする
・法務局もしくはオンラインで取得する
・法務局もしくはオンラインで取得する
・物件所在地が分かる地図を提出する
・土地家屋調査士による測量図等を提出する
・新築やリフォームがある場合はその見積書と間取図などの計画図を提出する
・ひな型を提出する。不要なことが多い
「申込本人・連帯保証人等関連」
※詳細は住宅ローン事前審査の項目を確認
・審査申込書と兼ねていることが多い
・健康状態の告知事項を記入し押印する。押印箇所は複数ある
・両方とも表裏の写しを提出する
・身分証明書は顔写真付が望ましい
※詳細は住宅ローン事前審査の項目を確認
・発行後3ヶ月以内
・発行後3ヶ月以内、世帯全員分記載、本籍地、マイナンバーは省略
・課税証明書1~3期分
その1→納付税額
その2→所得金額
その3→未納の税額がないこと※所得税や相続税などの科目指定がある
・納税証明書の取得は要求されないことが多い
・納税証明書その1~その4は確定申告している人、事業経営している人等が対象
・住民税と固定資産税は市町村役場、その1~その4は所轄の税務署で取得する
・未納がないとその3は発行されない
・借入がある場合のみ
・売買金額と融資額の間に差がある場合。通帳や有価証券の写しで対応する
「物件関連」
・売買契約書・重要事項説明書の原本か写しを提出する
・新築・リフォーム工事をする場合のみ
・事前審査とは異なり原本を提出
・全部事項証明書での提出が多い
・事前審査とは異なり原本の提出が多い
・中古の場合のみ
・事前審査での必要書類として紹介した⑦~⑬までの中で未提出の書類