電話で物件や場所を聞くだけで相場を言ったり、査定することはできません。
不動産の価値は地形・地積・立地・前面道路等の問題を総合的に考慮して決まります。
まずはご依頼主様とお会いしてしっかりヒアリングをさせていただき、対象物件を見せていただきます。
以下のような書類も面談時に確認させていただきます。
①状況把握や価格査定に使うため
②物件種別(一戸建て等)や住所、面積等の概要などがわかるもの
①地番、家屋番号、評価額、面積、築年数を把握してもらうため
②登記事項証明書は権利関係もわかるのでなおよい。固定資産税納税通知書は第2面以降にある地番、家屋番号のページが不可欠
※登記済権利証(登記識別情報通知)は紛失すると登記の際に手続きに余計な費用がかかるため持ち歩かないこと。
登記済権利証等は登記事項証明書等とは異なる書類であることに注意
①状況把握や価格査定に使うため
②間取図は大きさや部屋の配置、方位への対応理解のため不可欠。敷地測量図も不動産の形状や範囲を理解するために必要
①適法で建物が作られたかを把握するため
②どのような条件で建築許可を取ったのかを理解するもの。添付されている図面と現状の間取りとの間に大きな違いがあれば違法建築物の可能性もある
①リフォームやペット飼育、駐車場の利用方法などを把握するため
②あればいい程度の書類
訪問させていただいたその場で価格の返答はできません。
的確な価格をご提案させていただく為に物件の状況(境界問題)や近隣事例などいろいろな調査をいたします。
また、調査を綿密に行うことで契約がトラブルなくスムーズに取引できるのと、ご購入をお考えのお客様にご紹介する際に、瞬時に質問に営業マンが答えることができます。
その場でお客様の問題解決ができるので、早期に物件が決まる確率が高くなります。
調査内容や価格のご報告は『査定書』を持参し、それに沿ってご説明させていただきます。
成約事例や販売事例、なぜ相場の価格より増額や減額の要因になるのかなど、お客様に分かりやすく、ご納得していただける内容になっております。
査定書に基づいて、お客様と打ち合わせのうえ販売価格を決定します。
物件周辺状況報告書と付帯設備表の確認と記入をしていただきます。
自社ホームページやat home等のポータルサイトに販売活動を行います。
売買代金ー諸費用=手取り額
不動産売買契約書に貼付する収入印紙のことです。
売買代金により印紙税の額が決められています。
不動産売買を行った際に不動産業者へ支払う手数料のことです。
不動産購入の仲介手数料は、一般に下の計算式で求めます。
但し、売買価格が400万円を超える場合は、
「(売買価格×3%+6万円)×消費税」という速算式を用います。
ここでいう売買価格とは、総額表示価格から税を抜いた価格をいいます。
それぞれ2万円程度かかります。
土地の広さや隣地地主の人数で費用が変動します。
おおよそ30万円から40万円になります。
8万円から10万円が目安になります。
不動産を売却し、譲渡益が出た場合、その譲渡益に対して課税されます。
譲渡税=課税譲渡所得×税率(※1所得税・住民税)
課税譲渡所得=課税所得ー特別控除
課税所得=※2譲渡収入ー(※3取得費+※4譲渡費用)
また、所有期間等で税率は変わります。